2024年10月から社会保険適用拡大!
2024.08.26
今回の改正で対象となる事業所は、従業員数51人〜100人の企業です。中大規模企業は既に適用されていた、短時間労働者の社会保険加入が2024年10月からは適用範囲が拡大され義務化されますが、50人以下の企業においては適用外でこれまでと変わりません。
また、今回の改正で短時間労働者が社会保険の適用対象となるのは、以下5つ全てに合致する場合です。
①使用される従業員が常時101人以上であること(2024年10月からは51人以上に変更)
②週の所定労働時間が20時間以上であること
③所定内賃金が月額8万円以上であること
④2か月を超える雇用の見込みがあること
⑤学生ではないこと
上記を一つでも満たしていない場合は、今回の改正でも社会保険適用外となります。改めてご確認されますようお勧めします。
≪これより先は、改正の対象となる企業向けとなります≫
今回の改正が行われる背景にあるのは、我が国の少子高齢化と言われています。
労働者が加入する社会保険には、健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つがありますが、多く労働者が加入することで、これまでと同じ水準で制度の持続可能性が高められると考えられています。社会保険を充実させることで、少子高齢化社会に対応していく。ための施策としての一つと言えるでしょう。
労働者にとっては社会保険加入により、将来の手厚い支援を受けられる、万が一の病気やけがでの生活保障が得られる、といったメリットが得られます。社会保険適用拡大の影響を受ける主な対象者は、これまで社会保険に加入していなかった「週20時間以上働く非正規雇用者で、月給88,000円以上の従業員」と「それらを雇用する企業」です。
これまで多くの企業ではパートタイマーやアルバイトの労働時間を週30時間程度に抑えることで、社会保険加入対象から外れるようにしていました。しかし、この改正により、こうした働き方はできなくなり、以下のどちらかの選択を迫られます。
・現状の労働時間を維持し、社会保険に加入する。
・週20時間未満に労働時間を減らし、社会保険の加入を回避する。
現状と同じ基準を維持し、社会保険に加入してもらえる場合はよいですが、社会保険に加入しない選択をする場合、企業側としては、労働時間短縮による人員不足が懸念点です。
そのため、企業は従業員と話し合い、適切な対応を検討する必要があります。人材確保が困難な場合は、社会保険料の負担増を補うため、従業員の賃上げなど手取り減少への対策も視野に入れなければなりません。
また近年、共働き世帯が増加する中で、配偶者の扶養範囲内で短時間働くケースが多く見られます。これまでは月額108,000円程度、年収130万未満に労働時間を調節すれば、社会保険の加入を避け、配偶者の健康保険で扶養に入ることができていました。しかし、2024年10月から社会保険の適用が拡大されると、意図せずに社会保険の被保険者となり、配偶者の扶養から外れてしまうケースが増えることが懸念されています。
短時間労働者の労働時間を延長する場合に活用できる公的支援として、キャリアアップ助成金の「正社員化支援」と「処遇改善支援」が活用できます。
その他、企業が従業員の社会保険料の負担を減らすため、企業が従業員の社会保険料の一部を補助するために支給する社会保険適用促進手当に対して、処遇改善支援における「社会保険適用時処遇改善コース」も活用することが可能です。
助成金について詳しくは、厚生労働省のホームページからご覧ください。