所得税の予定納税における定額減税の取り扱いについて

2024.07.01

令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。本人分の定額減税の額(3万円)に加えて同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円が所得税額から差し引かれます。

<定額減税に係る減額申請について>

「令和6年分所得税及び復興所得税の予定納税額の通知書」で通知された予定納税額は第1期分から本人分の定額減税額が既に差引かれています。ここから同一生計配偶者や扶養親族の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税の減額申請が必要です。

7月減額申請(基準日令和6年6月30日)の提出期限:令和6年7月1日(月)~7月31日(水)

※詳細は国税庁ホームページ定額減税特設サイトからご覧いただけます。

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