コロナ禍の影響により売上が減少した事業者の方へ、国から「事業復活支援金」が給付される予定です。
要件としては、
「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、
50%以上または30%~50%減少」となっております。
給付額は、
売上高50%以上減少の場合、
個人事業主の方は50万円、法人の方は100万円(売上高が1億円超の場合150万円、5億円超の場合250万円)。
売上高30%~50%減少の場合、
個人事業主の方は30万円、法人の方は60万円(売上高が1億円超の場合90万円、5億円超の場合150万円)です。
▪申請から給付までの流れ
①事前確認書類準備/事前確認予約
②事前確認予約受付
③事前確認
※一時支援金又は月次支援金を受給されている方は、①~③を省略することが出来ます。
④申請書類準備/申請
⑤審査
⑥振込
⑦受領
▪事前確認について
・不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、「事業を実施しているか」「給付対象等を正しく理解しているか」等を事前に確認します。
・具体的には、登録確認機関が、TV会議/体面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います。(継続支援関係にある場合は、電話での確認も可)
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるのかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象となるわけではありません。
▪事前確認の主な内容
①「申請ID」「電話番号」「法人番号及び法人名(法人の場合)」「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
②「継続支援関係」も有無の確認
③「実施方法」「確認の種別(一部確認・全部確認)」「事前確認の対価(報酬)」の確認
④本人確認
⑤「確定申告の控え」「帳簿書類」「通帳」の有無の確認
⑥「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
⑦コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
※継続支援関係の場合、④~⑥は省略可能。⑦も登録確認機関がすでに把握済みであれば省略可能。
▪登録確認機関と継続支援関係について
・事前確認を行う機関は、以下の者から募集します。事前確認を行う機関としての登録を認めた機関(登録確認機関)については、事務局のWEBサイトで順次公表します。
・登録確認機関と申請希望者が以下の「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。継続支援関係にない場合(一時支援金・月次支援金の既受給者を除く)は、事前確認を行うとともに、申請時に、一部追加的に提出する書類があります。
事前確認を行う機関
①認定経営革新等支援機関
・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
②認定経営革新等支援機関に準ずる機関
・商工会/商工会連合会 ・商工会議所
・中小企業団体中央会 ・農業協同組合/農業協同組合連合会
・漁業協同組合/漁業協同組合連合会 ・生活衛生同業組合/都道府県生活衛生営業指導センター
・商店街振興組合/商店街振興組合連合会 ・預金取扱金融機関
③上記を除く機関又は資格を有する者等
・税理士/税理士法人 ・中小企業診断士 ・公認会計士/監査法人
・青色申告会連合会/青色申告会 ・行政書士/行政書士法人
継続支援関係の定義
①法律に基づき特別に設置された機関[上記②]の会員・組合員(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
②法律に基づく士業[上記①、③]の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
③金融機関[上記②]の事業性融資先(株式保有先を含む)
④登録確認機関[上記①、②、③]の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの)
▪申請方法
登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。
1.事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能
2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
3.申請
主な必要書類
確定申告書、対象月の売上台帳等、履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
通帳(振込先が確認できるページ)、宣誓・同意書、基準月の売上台帳等
基準月の売上に係る請求書等、基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
▪お問い合わせ先
事業復活支援金ホームページはこちらです。
事業復活支援金事務局 相談窓口
TELL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
月次支援金のような月ごとの支給ではなく5ヶ月分まとめて支給され、
また要件は5ヶ月間の「いずれかの月」が減少要件に該当すれば申請でき、
売上減少率も30%までカバーされているため、
月次支援金よりも幅広に該当する方が多くおられると思われます。
この支援金に係る補正予算は12月20日に成立しており、現在国において手続き等の具体化が進められていると思われます。
申請方法や期限等の詳細は追ってご案内致します。
事業者の皆様におかれましては2021年11月~2022年3月の売上高につき、
お早めに集計され、要件に該当するかどうかについてご確認ください。
国立市商工会では、非会員の方向けの事前確認を完全予約制で実施します。
2月の予定は下記の通りです。
2月1日(火) 10時 ~ 16時
2月8日(火) 10時 ~ 16時
2月10日(木) 10時 ~ 17時
2月15日(火) 10時 ~ 16時
ご予約は、国立市商工会までお電話(042-575-1000)下さい。