東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」について

1.まん延防止等重点措置期間(4/12~4/24)

従前夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとすること

2.緊急事態措置期間(4/25~5/11)

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等

休 業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)

・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等

従前夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること

上記(1) まん延防止等重点措置期間(4/12~4/24)について

①対象期間
蔓延防止等重点措置期間 R3.4.12-4.24

②支給額(以下全て1店舗あたり)
中小企業、大企業ともに1日4万円

③主な要件
◯原則、飲食店等は要請対象の全期間(4月12日から5月11日まで)において、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただくこと。
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0409_14483.html

上記(2) 緊急事態措置期間について

①要請期間
緊急事態措置期間 4/25~5/11

②支給額
中小企業等:1日の売上が10万円以下→1日4万円
      1日の売上が10万円超~25万円未満→1日4~10万円
1日の売上が25万円以上→1日10万円

大 企 業:1日当たり上限20万円(※) 

(※)大企業は売上高の減少額に基づき算定とし1日当たりの売上高の減少額×0.4(中小企業等は方式を選択可能)

(3)その他

(主な対象要件)

〇原則、飲食店等は要請対象の全期間(4月12日から5月11日まで)において、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただくこと。
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0409_14483.html