新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、下記のとおり協力金を支給いたします。
1.支給額
1事業者当たり、一律100万円
2.主な対象要件
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う
飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、
朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
・要請を行う全期間(令和2年12月18日から令和3年1月11日まで)において、
営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー※」を掲示していただくこと
※感染防止徹底宣言ステッカーの申請はこちらです。
営業時間短縮の要請についてはこちらをご確認ください。
3.申請受付
・11月28日から12月17日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、
別途申請を受け付ける予定です。
・今後、専用のポータルサイトを立ち上げ、情報発信や申請受付への対応を行います。
・また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、
都ホームページにて公表します。
4.問い合わせ
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにて、対応いたします。
(電話番号03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日。ただし、年末年始(12月31日から1月3日まで)を除く。)
関連情報についてはこちらをご確認ください