新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
特例猶の要件
◎ 以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。
→① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
→② 一時に納税することが困難であること。
◎ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含みます。)についても、遡って特例を適用することができます(法律の施行から2か月間(令和2年6月30 日まで)に限ります。)。
(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。