雇用調整助成金の特例措置が拡大されました

休業手当、賃金等の一部(最大9/10)が助成されます。
条件や上限がありますのでご注意ください。

雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
上記措置の特例措置として、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、計画届の事後提出が認められるほか、雇用保険被保険者でない労働者の休業も、助成金の対象に含まれるなど、大幅な要件緩和が図られます。
なお、休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用されます。
詳しくは、厚生労働省のホームページに紹介されていますのでご覧ください。

雇用調整助成金の特例措置の拡大

なお、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援では10/10が助成される制度も創設されています。
何れも、条件や上限がありますのでご注意ください。