有期契約(1年更新など)であっても、契約が5年を超えて反復更新された場合には、働く側の希望により、期間の定めのない契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。
このルールは、労働契約法第18条で定められていますが、法の施工から5年が経過した本年4月以降、本格的に無期転換ルールの運用が始まりました。有期契約の従業員から無期転換の申し込みがあった場合には、円滑な転換をお願いします。
詳細は、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」http://muki.mhlw.go.jpをご覧ください。
【お問合せ先】
東京労働局雇用環境・均等部指導課 労働契約法担当 ☎03-3512-1611
又は、総合労働相談コーナー ☎03-3512-1608